健全な企業体質のための不当要求防止責任者講習実施の様子
当社グループは、グループで働く従業員が、法令をはじめ倫理や社会規範・ルール等を遵守していくために、コンプライアンスを価値観や意識・行動まで根付かせ実践していくことが重要であると考えています。
このために、役員および従業員の行動規範として「私たちの考え方」のもと、「 企業倫理行動基準」を制定し、全社に浸透を図るとともに、コンプライアンス体制の維持向上に取り組み、社会的信頼の確保を行っています。
従業員には、お客さま・お取組先や従業員との関係性において遵守すべき法令や倫理行動基準を定めた『コンプライアンス・ガイドブック(※)』を社内イントラネットに掲示し、日々の業務における法令遵守の周知徹底を図っています。
また、業務遂行の適法性や妥当性を監査するために、独立した部門として内部監査部門を設置し、体制を整備しております。
当社グループではお客さまからお預かりする個人情報を適切に管理し、正しく利用するために『プライバシーポリシー』を制定公開し、お客さまの信頼とご期待にお応えてしています。
また、プライバシーポリシーに基づき『個人情報取扱規程』を定め、お客さまの個人情報の適切な利用と厳重な保護・管理を行っております。
当社グループでは社内の未公開の重要な内部情報の取り扱いについて『インサイダー取引防止規程』を定め、情報の厳重な管理と意識向上に向けた取り組みを行うことで証券市場やステークホルダーの皆さまから信頼される運用体制の整備と運用を行っています。
役員をはじめ特定部門に所属している従業員が株式等を売買する際には事前届出を義務付ける等、インサイダー取引の未然防止を図る体制を整備しております。
当社グループではIR活動(株主さま・投資家さまへの広報活動)において、株主さま・投資家さまのご信頼と共感を得られる企業を目指し『IRポリシー』を制定・公開し、公平な情報開示やコミュニケーションの充実を図っております。
当社グループでは、反贈賄への取り組みを宣言し、『 反贈賄ポリシー』を制定・公開しております。日本国内外を問わず、公務員や民間の役職員に対して、不正な利益を得る目的で、金品・供応・便宜その他の利益の供与等を行わないことを定めています。
当社グル―プでは、「 公正取引に関する指針」を定め、公正かつ自由な競争を堅持し、広く社会に貢献し続ける企業であるために、不当な取引制限等を排除するための体制構築と厳格な運用を推進しております。
当社グループでは、『 内部統制システム構築の基本方針』および『 三越伊勢丹グループ調達方針
』において反社会的勢力との関係遮断、不当要求の拒絶、被害の防止を掲げております。
当社グループは反社会的勢力による不当要求にも毅然と対応するべく、当社グループ内企業の現場責任者に対し「不当要求防止責任者講習」を実施しています。警視庁や暴追都民センター職員、委嘱講師による講義聴講のほか、研修ビデオにて学び、研修終了後には受講証を付与され、実践に役立てています。
「研修受講者数」
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
142名 | 98名 | 105名 | 117名 | 69名 |
当社グループではグループ内で不当行為等が発生した場合にその事実を速やかに認識し改善していくために『グループホットライン規程』を定めています。社内通報システムとして『グループホットライン』を設置し、当社グループで働く全従業員が、社内の専門部署および社外の弁護士事務所が通報を受ける体制を整備しています。
株式会社エムアイカードは同社が実施した「エムアイカードプラスゴールドカード新規入会キャンペーン」において、表記の一部が「不適正な表示」であるとして消費者庁から2019年7月8日に景品表示法に基づく措置命令(優良・有利誤認表示)を受けました。
この命令を受けて、同社では全従業員に対して教育を実施するとともに再発防止に向けた取組みの徹底を図っています。
当社グループ内の他企業においても訴求媒体等の表示については、社内ルール・マニュアルに則った運用の徹底により、「お客さまに正しい正確な表示(情報)をご提供すること=法令遵守」の強化・徹底に努めています。
※コンプライアンス・ガイドブックについて
当社グループでは、新入社員、新任管理職などへの各種研修にコンプライアンスの内容を組み込んでいます。また、全従業員が遵守すべき法令や社会規範を分かりやすくまとめた冊子「コンプライアンス・ガイドブック」を社内イントラに掲示しています。
【主な記載内容】
三越伊勢丹グループは、コンプライアンスの徹底のために、反贈賄への取り組みを宣言し、賄賂その他の不正な手段により得られた利益は認めません。
本ポリシーにおいて、日本国内外を問わず、公務員や民間の役職員に対して、不正な利益を得る目的で、金品・供応・便宜その他の利益の供与等を行わないことを定めます。
三越伊勢丹グループは、日本における刑法・不正競争防止法のほか、米国連邦海外腐敗行為防止法(US FCPA)や英国贈収賄法(UK Bribery Act 2010)をはじめとする国内外の贈収賄規制強化の流れに鑑み、国内外の公務員及びこれに準ずる立場の者に対する不正な利益供与を広く禁止します。
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
代表執行役 杉江 俊彦
2018年4月1日
私たち三越伊勢丹グループ及びそこに勤務する者は、当グループ会社が多くのお取組先 との関係で取引上優越した地位に立つとの認識を正しく持ち、また、お客さまが私たちの提供する情報を信頼して商品等の購入取引を行っていることに責任を持たなければなりません。
私たちは、かかる理解に立ち、当グループが公正かつ自由な競争を堅持し、広く社会に貢献し続ける公正な存在であるために、以下に掲げる「公正取引に関する基本指針」および「公正取引遵守に関する11原則」を遵守します。
(公正かつ透明性ある取引の実施)
(商品・サービスに関する適切な情報の提供)
(法令・社会倫理規範の遵守)
1 不当な返品の禁止
購入した商品に瑕疵がある場合、注文外の商品である場合、商品の購入に先立ち返品の条件についてお取組先と合意ができている場合などを除き、お取組先から購入した商品の返品をいたしません。
2 不当な値引きの禁止
商品に瑕疵がある場合、注文外の商品である場合などを除き、商品を購入した後にお取組先に仕入代金を値引きさせることはいたしません。
3 プライベートブランド(PB)商品等の受領拒否の禁止
プライベートブランド(PB)商品や製造委託商品など、特別の規格、意匠、型式等を指示してお取組先に発注した商品については、商品に瑕疵がある場合、注文した商品と異なる場合などを除き、受領拒否はいたしません。
4 押し付け販売の禁止
仕入部門や売場で商品仕入れに関わる者や用度品等の購入に関わる者がお取組先に自社の商品の購入を勧めるなど、お取組先が希望しないにもかかわらずお取組先に対して自社の指定する商品を購入させたり、サービスを利用させる行為はいたしません。
5 不当な派遣販売員の要請・使用の禁止
お取組先に対して販売員の派遣を要請する場合には、事前に綿密な説明と十分な話し合いを行います。
予めお取組先の同意を得ないで派遣させたり、また、当該お取組先が納入する商品の販売業務以外に従事させるなど、お取組先の従業員等を不当に使用する行為はいたしません。
6 不当な協賛金等の要請の禁止
お取組先に対して協賛金の要請を行う場合には、所定の提案書に基づき、金額、使途、算出根拠等について事前に綿密な説明と十分な話し合いを行います。
お取組先の利益に直接関係のない協賛金や、合理的な範囲を超える過大な協賛金は 要求いたしません。
協賛金以外にも、お取組先に対して、本来お取組先が負担する必要のない金銭などの経済的な利益を要求することはいたしません。
7 不利益な取扱いの禁止
お取組先が、本原則に定めるような当グループ会社からの不当な要求に応じないことを理由に、あるいは、当グループ会社が不当な行為を行った事実を公正取引委員会等の行政機関に通知したことを理由に、当該お取組先との取引を停止したり、支払いを遅延させるなどの不利益な取扱いをすることはいたしません。
8 その他不当な取引条件の禁止
お取組先にとって著しく不利益となるような条件で取引を行ったり、一方的に取引条件を変更することはいたしません。
9 不当な景品提供の禁止
お客さまを誘引するための手段として、法令上の最高額及び総額の規定を超える過大な景品類は提供いたしません。
10 適正な情報の提供・不当表示の禁止
お客さまに的確な判断をしていただけるように、商品・サービスの内容に関して適正な情報提供を行います。
お客さまを誘引するための手段として、お客さまを誤認させる表示は行いません。
11 不当な取引制限の禁止
競合他社との間で、商品・サービスの価格、数量、お取組先や受注事業者などを取り決めることにより、本来行われるべき競争を制限するようなことはいたしません。